2009-03-24 第171回国会 参議院 内閣委員会 第3号
これは、原則、そういう場合には原料課税となるものが、この暫定措置法第十三条の規定によりまして、沖縄の場合には製品課税、製品に対する関税を課することを選択することができると、そういう規定でございます。
これは、原則、そういう場合には原料課税となるものが、この暫定措置法第十三条の規定によりまして、沖縄の場合には製品課税、製品に対する関税を課することを選択することができると、そういう規定でございます。
これは、揮発油税法自体であるいは租税特別措置法でそういう扱いになっているものがあると思いますが、私がお尋ねしたいのは、課税要件に該当しないという意味での課税対象外というのは一応おきまして、広く課税製品と見られるけれども政策上免税扱いになっておる、こういったものについて、今回根っこで課税するということになりますと、全部一応かかっていくわけです。
しかしながら、どういう段階で課税するかは、物品の種類によりまして徴税の便宜等もあっていろいろ変わるから、そこで、物品税の課税方法としては、原料課税、半製品課税、製品課税と三つに分かれて、この製品課税の中で、さらにこれが三つに細分化されて、今申し上げたような製造課税、庫出し課税、販売課税、こういう工合に三つに分類されておる。
原油の一割課税と別に、製品輸入といたしまして、揮発油の現在一割課税が二割になり、あるいは潤滑油の二割が三割になった場合を想定いたしますと、揮発油の製品輸入の推定量が約三十万キロリットルで、これが三億八千四百万円、軽油が八万キロリットルといたしまして八千八百万円、潤滑油が五千キロリットルとして二千六百万円、合計で四億九千九百四十二万円、かような数字を並べますと、原油の一割課税、製品輸入の課税で、合計が